道路交通法を守らない自転車運転手は、いい加減にしてほしい。

anond.hatelabo.jp

毎日チャリで通勤しているリーマンである俺からのお願いだが、徒歩で街灯のロクにない夜道を歩くリーマンさんは是非ライト点けて歩いてくれ。切に願う。

「なんでチャリに載ってるお前の言うことを聞かなきゃいけないんだ。お前らが気をつけて運転すりゃいいじゃん」

という反論もあるだろうし、そりゃ乗り物使ってるこっちが一番気をつけなきゃいけないのは分かるけど、結局ぶつかられて痛い思いするのは歩行者側なんだよな。

夜道歩くリーマン、頼むからライト使ってくれ

ぶつかって痛いほどの速度で、自転車は歩行者の近くを走ってはいけない。
自転車が歩道や路側帯(右図参照)を通行する場合は、どちら向きで通行しても構わない。 :警視庁

自転車は、車道を通行する場合は、左側を通行しなければなりません。
また、路側帯を通行する場合でも、左側部分に設けられた路側帯を通行しなければなりません。
また、路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。

(通行区分)
第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2  前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3  二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4  車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5  車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一  当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二  当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三  当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四  当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五  勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6  車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
   (罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二)

(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二  軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2  前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
   (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)

道路交通法

(左側寄り通行等)
第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2  車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
   (罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)

道路交通法

    第十三節 自転車の交通方法の特例

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
   (罰則 第百二十一条第一項第五号)

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二  当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
   (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)

道路交通法

(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条  法第六十三条の四第一項第二号 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一  児童及び幼児
二  七十歳以上の者
三  普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html


歩行者のいる所で走るなっつーの。
健康人男性だけが歩行者じゃないんだよ。障害ある人もいるし高齢者もいる。そんなの夜間でパッと見でわかんないだろ?
事故防止のためのアイテムが無駄だといいたいわけじゃないが、「本来自転車運転手が道路交通法を守れば防げる事故の防止」であることは肝に命じておいてほしい。
あと、反射板の効果を過信するな。あんなもの、事故起こす不注意な人間がそこまで認識してないんだよ。目線の高さの問題もあってな。
自転車乗りが事故を起こさない事を考えるなら、まず道路交通法を守れ。それが事故を防ぐまず一番大事なこと。
それが出来ないなら、まず自転車から降りろ。


おまけ。
www.jiko-online.com
車道はみだして歩いている歩行者にはそれなりにペナルティがあるが、歩道や路側帯ではほぼ100%自転車の問題となる。