ガソリンは素人はあんま取り扱わないで下さい。

お詫びとお知らせ | 関西テレビ放送 カンテレ
関テレが事実を認めて謝罪との事ですが。


その周りのデマが、何故か信じられていたのですが、「それはおかしい」と思うのが普通だと思いますが、何故か細かい風に説明されると信じやすいものっぽいですね。

関テレのあの車で、ドラム缶詰むのは非常識にも程がある。

携行缶ならいざしらず。
固定出来そうもないですし、ガソリン運搬に向いてません。LPガスとかでも鉄の鎖で繋がってるの見たことあると思いますが、それぐらいして車に固定します。また、ドラム缶は運搬用の台車等が必要になります。ガソリンスタンドにはあんまり置いてないと思います(そういうの持っている場合もあるけど、そういう車が普通に入ってくる事想定されるかというと違うなあと)。
地震がまだ起こるかもしれない地域に、あんな車にドラム缶積んでいくという事がまず狂気の沙汰なので絶対にやることはないと思います。

危険物としての"ガソリン"

消防法の危険物として取り扱われ、危険物第4類第1石油類になります。常温で自然発火するような程ではないですが、引火点は21℃を大きく下回ります。実際の引火点は-40℃ぐらいで、つまり冬の北海道とかでもガソリンは火花一発で使える訳です。
で、灯油軽油は第2石油類で21℃以上の引火点になります。灯油の場合には、いわゆる芯であったり気化しやすい状況が必要になります。但し、常温でも蒸気は発生していますので、換気の悪い所で静電気で火災が起こる事もあります。十分に危険ですが、ガソリンほどではないです。
指定数量がガソリンの場合には200Lである、から危険物取扱資格持ってる人がいなくてもドラム缶1本分程度なら運搬可能とかそういう話は出てくるのですが、実はドラム缶の運搬はかなりアウトだと思って下さい。
また、この指定数量以下ならセーフというのは、そういう縛りはないけど、というだけであり、危険物である事に変わりはなく、運搬方法には縛りがあります。
消防関係法令(告示) :: 総務省消防庁
消防法
危険物の規制に関する政令
危険物の規制に関する規則


って、ここを読み解くのが難しい場合には、消防庁から丁度PDFで案内が出てますので。

【ガソリン等の燃料を容器で運搬する場合等の留意事項】
ガソリンの引火点は-40°C程度と非常に低く、静電気等でも容易に火災が発生することから、金属製の容器(ガソリン携行缶やドラム缶等)で運搬する必要がありますが、ガソリン等を容器で運搬する場合には消防法令上、危険物取扱者が乗車することまでは求められていません(もちろん、防火上の観点から危険物取扱者が乗車されることは望ましいことではあります)

また、ガソリン等を車両で運搬する場合、ガソリン等を収納した容器の運搬個数に制限はありません。ただし、乗用車(乗用の車室内に貨物を積むものを含む)によりガソリン等を運搬する場合は、22リットル以下の金属製の容器とする必要があります。
さらに、運搬中に危険物が落下・転倒することがないように積載すること、3メートル以上積み重ねて運ばないこと等の防火上の対策は講じていただく必要があります。
なお、大量のガソリン等(ガソリンの場合は200 リットル以上、灯油又は軽油の場合は1,000 リットル以上)を運搬する場合は事故時の火災危険性が高いことから、消火器を設置するとともに、周囲に大量の危険物を運搬していることが容易にわかるように「危」と記した標識を掲げる必要があります。
当該車両が大量の危険物を運搬していることを周囲に周知し注意喚起するという制度趣旨を達成するものであれば、簡易な標識でも可能です。

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/gasoline/gasoline_atten.pdf

他。参考として。
危険物の運搬について


まあ、そもそも、「法の隙間を縫って行うべき行為ではない」タイプの法律なんでして。
個人が死ぬのはいいですが、周りにも甚大な被害が出る虞があるので、専用の給油車連れて移動でもして下さい。