一点目。ブルーカラー層の労働は、現行の日本の法律・施策上は不可能な状態であるということ。少なくとも、技術なりがある、あるいは技術を身につける研修生であることが必要。 二点目。就労ビザは、まず最初に就職の当てが必要ということ。そのビザがなけれ…
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