ざっくり考えるに。アホ男子かるた?の件で。

「アホ男子かるた」出版の件② - スズコ、考える。」を見て。


出版社は、おそらくは、以下していかなければいけない「だろう」。

  1. Twitter社の規約、また、ブロードキャストのガイドラインには従ったものになっていない事を認識する。
  2. 無前提で行うTweet非独占的な使用許諾は出版社の考える形では有り得ない事を認識する。
  3. まず、無断で著作権違反を犯していた事(既に、サンプルなどを公開していた事)を認識する。
  4. 上記についての釈明あるいは謝罪。
  5. 出版社が結ぼうと考えているライセンスを明らかにする。
    1. 著作権の譲渡を伴う場合、現在タイムライン上にあるTweetをどう取り扱うのか、他のTwitterからの連携サービスの事も含め、問題になる。
      1. 現実上、Twitter社のガイドラインに従うのが無難。
  6. 当該の著作権Togetterでまとめられている事も含め)がどう考えられるか認識する。
    1. 「共同著作物」かどうか(かるたは一部切り出しても問題ないか?)の考えを公表する。
    2. 共同著作として考えない場合、個別に連絡を取る必要がある。
      1. 連絡が付かない著作物に対しては、裁定制度がある。
        1. 文化庁に確認して下さい。特に、連絡においての「相応の努力」の基準とか。
        2. 流石に、自社サイトに掲載して終わりとかないわーと思う
        3. 参考:http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/pdf/tebiki_ver2.pdf
    3. 共同著作として考えるなら、著作権保持側に取りまとめの人を置いてもらう。
  1. もし、後で、「ツイートの改変を断りなく行ったツイートを出版物に混ぜてしまった事が発覚し告発された場合」、著作権法違反になる。
  2. そこは諦め。ただ、たまたまな類似かどうかというのが争点にはなる。
  3. 許諾を得たツイートなら、その許諾者に対して詐欺との訴えは可能と思われる(あまり実例を見ていないが)


誠意の問題というよりは、手順を相当すっ飛ばしている問題で、「知的財産権を認めましょう」という形で著作権法は立法されている。それほど難しい問題ではない。
ちなみに、Twitter利用規約は、日本国の著作権法を無視する事ははじめから不可能であるし、Twitterとの契約時の同意文書が拘束力を持てるのかどうかは自信ない。