最初に。
久々に、単なる道理を書く。
知っておくべきであるとかって事ではない。
「この考え方が極当たり前である」と考えられる人しか使えない。
ライフハックでもない。
こういう方法を使おうとする人は、ブクマしたりしてはいけない。
責任については、最後に述べる。
揉め事実際
通報
元ID xxxxxx、現ID xxxxxxがはてなブックマークで私の発言に対して誹謗中傷を行っております。
まず、はてなとして対処していただけないでしょうか。
はてなに掲載されている情報にご自身に対する名誉毀損、侮辱といった
権利侵害となる内容が含まれ削除を希望される場合には、プロバイダー
責任制限法に基づき「はてな情報削除の流れ」に沿い、削除の申立を
行っていただいております。・ 住所
XXXXXX
・ 氏名
XXXXXX
・ 連絡先
当該メールアドレス:XXXXXX
電話番号(携帯):XXXXXX
・ 侵害情報についての各情報
o 掲載されているURL
o 掲載されている情報 (ブックマークコメントの場合、
権利侵害に該当する内容を個別にお知らせください)
http://xxxxxx
「なお、この人と外泊すると拒否しても強引に迫られて後々反省もしない模様」
私の応答
http://xxxxxx
「id:xxxxxx、なんの話か分かりませんが、誹謗中傷は止めていただけませんか。」
対する相手の反応
http://xxxxxx
「ん?女性と外泊しても強引に迫らないか後々反省するという意味ですか?」
私の応答
http://xxxxxx
「もう一度書きますが、やめていただけませんか。」
対する相手の反応
http://xxxxxx
「これか。「QBと交際することは外泊先での強姦(未遂含)発生(及び正当化)のリスクを引き受けることである」程度かな?」
私の応答
http://xxxxxx
「再三言ってますが、今後は警告しませんよ。」対応していただけないので、はてなで対応していただけないでしょうか。
o 侵害されたとする権利
名誉毀損
o 権利が侵害されたとする理由
悪意ある発言、発言の曲解、再三の警告の無視。
・ 送信防止措置を希望する意思表示
あり
・ 発信者への氏名開示の可否
否
・ 発信者への申立内容の公開の可否
否申し立ての内容を確認させていただきました。
本件については「はてな情報削除の流れ」に沿い、発信者に対し
意見照会を行った後に削除の可否に関して検討することとなります。今回、申し立て者の氏名および申し立て内容の開示を不可とされて
おられますが、意見照会に当たりましては、
・言及されている当事者(この場合、xxxxxx様 )より
プロバイダー責任制限法による削除申し立てを受けている事実
・削除申し立ての理由
については、お伝えする必要がありますので、その範囲において
開示に同意いただきますようお願いいたします。尚、意見照会では、申し立ての内容を伝えた上で自主的な削除を促し、
正当な反論がない場合には、1週間の猶予を持ち、ブックマークコメント
すべてをはてなにて非公開とします。ただ、発信者より正当な理由をもって反論が行われ、弊社顧問弁護士との
協議の上、権利侵害であることが明確ではないと判断した場合、
非公開の対象とはしない場合がありますのであらかじめご了承ください。また、警告に従わずにコメントを行う行為については、弊社利用規約上の
迷惑行為に相当する可能性もありますが、一方、警告の内容が正当でない
場合なども考えられますため、即時の利用停止などの対象とはしておらず、
弊社から注意勧告を行った後、あらためて対応を検討することとなります。本件に関する注意勧告も意見照会と合わせて行うことにご同意いただければ
そのように対応をいたします。以上、ご確認いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
1.はてなID、Twitterスクリーンネームの範囲での公開は了解しました。
2.また、URLの範囲としては、現在も増えている状況ですので、そこも含めてご通知お願いします。
3.非公開としない場合、別途こちらも情報開示、証拠保全のお願い等の手続き等を検討させて頂きます。
その際には、当該はてなIDのブックマークおよびブックマークコメント以外に、
当該はてなIDの前のIDであるはてなid:xxxxxxの情報についても情報開示の範囲とさせて頂く事も検討いたしますので、よろしくお願いします。通報後
先日、削除に関する意見照会を行い、所定の期間を過ぎましたが、発信者からは
特に反論がなく、また自主的な削除も行われませんでしたので、弊社にて、当該
ユーザーのはてなブックマークを非公開といたしました。ご確認いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
説明
揉め事が発生すれば、言い方を変えると、誰かが誰かの権限を侵害した時、初めて「自由」と「責任」が問われる。
これらは表裏一体である、と解釈される。「貴方には」悪態をつく自由もあるが同時に悪態をついた責任がある。
責任は、問われた場合に応答を要求されるものである。
「他人の権利を侵害したり」する場合には、当然ながら応答は厳しめに要求される。誹謗中傷「ではない」旨の弁明、公正性、事実あるいは事実に足ると信ずるに値する情報か、を提示する必要がある。
当然ながら、これらの話は、「自分が真実だと思った事で」「人に広めなきゃと思ってしでかした事で」あったり「悪意がない事」が前提になる。
一連の応答の中で、私は「第三者が判断して手続きとして通報もやむなしと判断される」事(簡単に言うと受理される事)を念頭において行っており、いくつかのポイントがある。
- 「第三者」に示すものは、事実の摘示である事が望ましい。
- 事実の摘示がナカナカ出来ない場合には、「相手に対して『迷惑』などの行為を伝えそれが相手に伝わっている事」の提示を行う。
- セクハラの認定でも、「迷惑である」事の表明の有無如何で、スムーズさがかなり違う。
- 念の為。本来する必要があるか、というのとは別。
- 不要な発言は避ける。
- 「解釈の幅」などが涌いてくるのを避ける為。問題の焦点である所の、「誹謗中傷」がぼやける。
- 一足飛びにモノを読んでしまう人が出てくるのは仕方がない。
- 一般的には、揉め事は、当事者間で解決可能な事が望ましいが、それが無理である事が認められる場合には、受理されやすい。
- 本来では、こちら側が応答するのは必要条件ではないが、訴追や逮捕の要件としては、十分に悪質である事を示す方がよい。
- 手順を飛ばさない。
- はてなの運営で対応して頂けない、という事実を作ると、行政の方に言う場合には受理されやすい。
- というか、「まず」そちらで対応するのが筋なので、最初にいきなり行政の方に向かうのでは、窓口たらい回しにされる。
結び。
揉め事としては、現状としても終わっていない。むしろ、ここからが、処理の本筋のはずである。
正しい反論なら、彼からの発言でも受け付ける必要がある。謝罪がある場合も、賠償がある場合も、同様であるし、名誉毀損行為に謝罪広告までは必要になることがあるが、それ以上には請求は出来ない。
それ以上に、そういうチャンネルを開けておかなければいけない。
そういう事が、「通報の責任」になる。
相手は、彼だけではない。はてなの運営にも対応が必要である(「確認して下さい」「確認しました」とかのやり取り、「対応しました」「対応が漏れてますよ」とかのやり取り)。はてなでは、このあたりの運用はちゃんとシステム化されていないようで、漏れが発生する事もある。
かなり雑なので、こちらで指摘する必要もある。
余談
時々言われるんですが、私ははてな村の古参ではないです。
学生時代に小一時間問い詰めたりとかよくやってたとかの経験はありますが。