旧2chの運営体制では、プロバイダ責任制限法の制限が適用されないという判決もある。

はてぶでひろゆきの話題になると・・・

プロバイダ責任制限法は、サービスプロバイダがちゃんと定められた手続きを実施する事で免責部分となるという法律であり、例えば名誉毀損の書き込みがあったと連絡を受けた場合、然るべき非公開化をしたり(被害の拡大防止の為にかなり)、ちゃんと責任を書き込んだ人間にぶん投げる為には連絡をする必要がある。期間もかなり短い。
2chにも削除人はいたが、被害者側の保護の観点でガイドラインが作られておらず、対応も遅かったり、独自見解を混ぜての拒絶等をしていた為に、名誉毀損の免責対象外となった。


https://www.law.co.jp/cases/2chdohos.htm

https://www.law.co.jp/cases/2chdohos2.htm

上の判例を見れば分かると思うがちゃんとプロバイダ責任制限法の観点でも駄目と判断されている。


なので、何何派とか区分けする前に、ちゃんと理解しておいてほしい。
「自分なら裁判に勝てる」とかは個人で考えるのは自由だが、旧2ちゃんねるは国外逃亡という形を取ったのはそのせいである。当然ながら脱法行為であるし、海外で訴えられないという事は昔はそうだったが、弁護士事務所の提携等で金額が巨額になれば海外でもかなり追跡される可能性は高くなっている。債権として巻き取ってやるという気が多くの人に無いだけ。