長年はてなにいるけど、全然この辺り界隈の理解が進まないのなんでなんだろうねえ
言っておくけど、「君らの勝手な取り締まりの方が、はるかに違法に近い行為だからな」。基本的に人の活動を妨げてはならんのよ。
コスプレにまつわる知的財産権って、商標権や不正競争防止法にくらいかねえ。
アニメやマンガのキャラクターのコスプレって、「著作権」とかには引っかかってこないのよ。
そもそも媒体が違うってなると、複製とかにはなってこない。がんばって翻案だけど、作品の翻案とかにはならないわけで。
でね、商売の邪魔になるとかなら損害賠償請求とかできるんだけど、「頭がどうかしている人しか、この作品の売上に影響するとかにならない」訳ですよ。公式が裁判に訴えるとかは基本出来ないわけ。マリカー裁判の時で不正競争防止法なんだけど。
この人が、この格好をしてAVに出たりしてんなら、そのAVを対象として訴える事は出来るけど、そうでなくて、ただXにコスプレ写真垂れ流してるなら、なんも訴えられない。ってか訴える利が何もない。
また加えて指摘すると、マルシルコスプレの方はコスプレ衣装を購入したとnoteに書いていますが、私が検索した限り公式の衣装は見当たらず違法な海賊版の衣装を購入している可能性があると考えています。(海賊版の購入や所持は違法ではないですが、違法行為を助けているという点で道徳的な問題は当然あります。)
マルシル万博コスプレ炎上の論点整理![]()
「海賊版」の定義だけど、公式から出版されたイラストとかを用いていたなら海賊版だが、そもそも公式が衣装を販売していないなら、海賊版には該当しない。分かりますかね?
「公式がなりきりセットを出していて」「それに近しいものを売っていて」なら海賊版なんだが、多分我々が一生涯かけても、「大人向けなりきりセット」はまあ販売されんと思うので、海賊版とかにはならん。
分かるかな?
今回のコスプレの場合、「マルシル」というキャラクターの名前だけなんよ確たる公式との絡みは。
で、多分商標としても、グッズとかの場合には取れると思うけど、コスプレの領域では商標はイチイチ取ってないと思うし、このコスプレが公式認可されているとかそんな事を言われてなければ、基本非公式のものだと一般的には解釈されるわけで、
なんもない。
バカなコスプレ界隈が
万博はコスプレを~は、そもそも回答しないと思うが。
上記リンクを見ると、万博でのコスプレ行為は禁止されていないように読めます。しかし明確に、「会場内の公序良俗に反する服装や平穏を乱す行為は禁止」ともあります。
では(もし公式の許諾を得ていない衣装を購入していた場合に)海賊版のコスプレ衣装を着用する行為や、万博の会場内で撮影された画像を違法にインターネット上にアップロードする違法行為は、『会場内の公序良俗に反する服装』や『平穏を乱す行為』には当たらないのでしょうか?元の表現が厳密でないこともあり、これらの行為が違反かどうかは読む人の解釈に依存するとは思います。しかし少なくともブコメの大半が主張するように「万博の許可を得た行為であり問題がない」とするには論理に飛躍があるように思えます。また仮にもっと直接的に「万博内で海賊版のコスプレ衣装を着用してよいか」や「それらの撮影データを違法にアップロードしてよいか」という質問であった場合、通常の感覚では「やめてほしい」という回答になるのではないでしょうか。
マルシル万博コスプレ炎上の論点整理![]()
コスプレは許可も不許可もなんもない。なので、コスプレについては「知らん」というだけであり、コスプレという観点で取り締まられているわけではない。
公序良俗違反に関しては、「コスプレがどうのこうのという話ではなく、一般的に取り締まられるものかどうか」というだけである。
「万博内で海賊版のコスプレ衣装を着用してよいか」って話は、そもそもだが「海賊版かどうかという判断を万博サイドとしては判断しないし何を言っているのか分からん」でしかないし、「それらの撮影データが違法になるのかも分からんから判断求められても困る」ってだけである。
むしろ、万博が回答したら大問題になるので、マジで万博に迷惑かけないでほしい。
あと、公序良俗違反ってのは、一般的には、「裸体とか水着でうろつく」であったり「泥酔して騒ぐ」であったり「分かりやすく他のお客さんの迷惑になる行為」であって、「〇〇は海賊版の衣装だと思いますとかややこしい話を一律に処分する項目」ではない。
あのな、金払って入ってるんだから、逆に「明確に悪いなって事じゃなかったら、逆に万博が訴えられるの」。