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タイトルで言い終えているのだが。
選挙は全員参加が原則。
で、例外として、「成年被後見人」や「未成年」や「刑罰を受けている最中の人」があるだけ。
判断力が低いから未成年が~ではなく、法律行為の責任者としてどうかが問われているだけであり、成年という基準をもう少し下げればよいがそれは例えば少年法は連動していく事になるだろう。
個々人の選挙権を「ボクの考えた判断能力」で峻別する事は問題。
「年齢制限引き下げ」以上に、民主主義国家では有り得ないと考えて良かろう。