「岡田斗司夫を叩いている人の法的根拠がまったくわからない」
「反応が感情論ばかりで、単にリンチを愉しみたい人だけなんだろうな。 >「..」
を見て。
名誉毀損には該当する可能性がある。
念の為だが、親告罪であるので、当人の告訴必要。
ただし、名誉毀損には、幾つかの要件がある。
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。(最判昭44年6月15日刑集23巻7号975頁)
名誉毀損罪 - Wikipedia
名誉毀損行為であったとしても、これらの要件を満たす場合に免責される。
別に言えば、例えば「ASKAが薬物使った!」みたいな話を流す事自体、「名誉毀損行為」なのであるが、日常的に、「芸能人だから」「公共の利害に関する事実に係る」などで免責されている、というような状況が想定されている。
ちなみに、スマイリーキクチの件は、第三者による風説の流布が名誉毀損行為とかになるかという話であって、多くが不起訴処分になっている。
当事者のイラストレーターは、真実かどうかを争う事になるが、ここら辺それほど難易度が高い訳でもない。