岡田某に対する告発マンガについての増田の話に駄目を出しておく。

岡田斗司夫を叩いている人の法的根拠がまったくわからない
反応が感情論ばかりで、単にリンチを愉しみたい人だけなんだろうな。 >「..
を見て。

名誉毀損には該当する可能性がある。

念の為だが、親告罪であるので、当人の告訴必要。


ただし、名誉毀損には、幾つかの要件がある。

刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。(最判昭44年6月15日刑集23巻7号975頁)

名誉毀損罪 - Wikipedia

名誉毀損行為であったとしても、これらの要件を満たす場合に免責される。


別に言えば、例えば「ASKAが薬物使った!」みたいな話を流す事自体、「名誉毀損行為」なのであるが、日常的に、「芸能人だから」「公共の利害に関する事実に係る」などで免責されている、というような状況が想定されている。


ちなみに、スマイリーキクチの件は、第三者による風説の流布名誉毀損行為とかになるかという話であって、多くが不起訴処分になっている。
当事者のイラストレーターは、真実かどうかを争う事になるが、ここら辺それほど難易度が高い訳でもない。

愛人契約の無効について

一般的に、「不法」行為になる。愛人契約は基本的に無効であり、そのような契約を結ばせようとした事自体ロクでもないが、岡田某がその辺りを知っているか知らないかが不明だが、詐欺罪に該当する可能性はある。
簡単に言うと、「愛人契約」によって、先に金銭的授与があろうが、先に性行為があろうが、「裁判所はノータッチ」になる。


愛人契約とかでのトラブルは腐るほどあり、「公序良俗云々で中心的な判例となっているのは保険金殺人の被害者の同意をめぐる事件です。」というのは疑わしい。というか、何故そんな事例を持ってくるのか。

  • 「事実だろうが」名誉毀損にはなる。
  • ただ、名誉毀損行為の免責として、告発タイプのは、「真実性」がキモになる。
    • これが一民間人とかだと微妙かも知れないが。
    • 違法行為やら、不道徳やらのネタは、公共の利害に関すると判断されるだろう。
  • 例え、売名行為が本人の動機だったとしても、それ自体が問題になる事ではない。
  • 分かってる!という所でマウントを取ろうとする人は、本職が出て来ると引っ込まざるを得なくなるよ。
  • ボクは本職じゃないけど。
  • 多分、弁護士ドットコムがそろそろアップしてる頃。