togetter.com
変なオッサンが勘違いしているのはまあいいとして。
- 著作物には著作権が自動的に発生します。
- だいたいのサービスではそもそも著作の使用権を利用時にそのサービスに認めるよう決まってます。
- 著作人格権については譲渡は認められていません。
- アメリカではフェアユースという考え方がありますが、無条件に認められるのではなく、裁判によって・判例によっておおよそこの範囲というのがあります。
くらいかな。
特に、著作物の転載については、引用かどうかで争う所があるかもと思うのですが、全文転載の形のものはダメです。
著作隣接権には、要約などの加工を含む権利が存在します。あらすじについても、大方の内容がわかってしまうレベルでのあらすじはダメです。
実は、どんなWebサービスでも、著作物の使用権あるいは著作権の譲渡みたいな取り決めをやってます。というか、それがないと著作物を預かれないし、例えばはて風呂のトップページのようなサマリが出せないんで。RSS配信とかもやってるしね。
著作物はどの範囲まで著作物なのか、という所でもむずかしい訳です。
Twitterは、著作物の無制限のライセンスを著作者から与えられている事になっていますが、その第三者利用も明確にかかれています。Togetterはその辺りで許可を貰える第三者利用の形態でサービスやってます(今は)。故に、まとめた人でなくても自分の発言ならば消せるんですよ(そういう機能を備えろという事になってますので)。
魚拓サービスも当然ながら著作権保持者の訴えを受け入れざるを得ない訳です。
ちなみに、アメリカでもDMCAが出来てからは、簡単にフェアユースと言えなくなってはいます。