カメラマンの行動への批判はあっていいと思うけど、容疑が「住居侵入罪」?

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加害者を刺激するからダメ、とかってのは、基本的には公務執行妨害というべきものでは。暴行はないんで成立はしないか。
住居侵入罪として、守られてるのは銃撃事件の加害者なんだろうか?


起訴猶予になるとは思うが、今回は取り調べの目的としての書類送検というような気がする。


ちなみに、警察の避難措置に対して、これに従わないという行為自体には特に罰則は設けられてはなかった。個別事例で重さが変わるというのもあるだろう。


まあ、それはそれとして、こういう事件があって報道機関が動く場合、警察と報道のブリーフィングはあっていいと思う。




とは言え。
ここからは個別事例に対しての感想ではあるのだが。
ぶっちゃけ、犯人を刺激するという意味では、警察が避難区域指定している段階で十二分に刺激はしている。どちらかというと、単に的が増えるというだけが問題である。ハーフライフルの有効射程は100m前後だと思われる(そのくらいなら十分殺傷能力がある状況で狙える)。
そういう事への理解が足りてないのではなかろうか。望遠レンズで写真に写せる程度ならちゃんと当たる。