準強姦とか法律上の「準」は、別段量刑が下がる訳ではない(一応)

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経産省元キャリアに懲役10年 女性に睡眠薬飲ませた準強制性交罪 | 毎日新聞

これ、準がつく理由ってなんなの?どう考えてもアウトなやつじゃない?

2024/05/13 13:01
b.hatena.ne.jp
これですが、「準」って言うと「軽い罪」と勘違いされがちですが。
昔でいうと、「準強姦」は「強姦とは言わないけど、強姦に準ずる行為」という意味合いです。ぶっちゃけ、犯罪の様相としては固い定義とは違うけども、という感じです。
なお、法律では元々こんな感じでした。

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
(強姦)
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦(かん)淫(いん)した者は,強姦の罪とし,三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者は,第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,姦淫した者は,前条の例による。
(集団強姦等)
第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは,四年以上の有期懲役に処する。

https://www.moj.go.jp/content/001128043.pdf


なお、不同意性交等罪は2023年7月13日施行なので、当面はメディアでも新旧が表現混ざるかと思います。


十年超えはまあまあ重いのですが、「薬使って計画的にやってる」「犯行を重ねている」「明らかに相手が合意が取れているとやってるやつが認識出来ない」ので、まあそうですよねという。


不同意性交等罪については、完全な法律とは言い難いものがありますが、犯罪としての成立要件に「合意の有無」「合意の錯誤」が重要であるという事が明示されたのはいい事なんかなと思います。
あと、疑似性交みたいな行為も同等に扱われるようになるのもありますが。


他、不同意性交等罪関連での記事を以下。胸糞わるいので注意。
digital.asahi.com
news.yahoo.co.jp
digital.asahi.com
www.yomiuri.co.jp
www.kyoto-np.co.jp
news.yahoo.co.jp
www.sankei.com
nordot.app


「初犯であるか」「更生プログラムを受ける意思があるか(再犯は厳しい)」「計画的か」「常習性か」なんかが重くなる要件です。
最近はほとんど準のつく方での裁判が多いですね。