松本人志氏の事件のアレ、公訴時効が成立しているかしていないかが結構微妙。

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これの続きなのですが、


youtu.be


強姦罪→→強制性交罪→不同意性交罪(2023年7月13日)
松本氏の事件は8年前という事なのですが、2023年7月13日時点で7年前なのか8年前なのか、7年だとすると、強制性交罪の時効を迎えずに新法になったという事になりますが、とすると、新法の時効に切り替わる事になります。
刑の時効延長の話で似たような事があり、最高裁の判断で上記のような判断になっているのを見かけました。法律、特に刑法では遡及処罰の禁止という事が言われておりますが、時効に関して言っているものではないとされたようです。
www.bengo4.com


あと、合意のラインですが。
一応、松本氏側での話を聞いた東スポの記事を置いておきますが。
www.tokyo-sports.co.jp
名誉毀損裁判で合意の有無を判断、とかは、本来おかしい話です。事実、および双方の考えまでがそうで、当時の合意をあったかなかったかとするのは、不同意性交罪の話になってしまうのですが。

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

酒使ってる、集団使ってる、地位使ってる、となると、「不同意性交罪」には該当するとは思うのです。「当時は合法だった」というのもちょっとおかしく、つまるところこういうやり方されて泣き寝入りしていた被害者が「これは合意しているとされない事を法律上も担保した」ものなので。
簡単に言うと、「合意の有無」で片方が合意があったと考えていても、もう片方が合意はなかったと思ってたらアウトです。だってそれ、合意が成立してませんよねと。


この状況でも「枕営業」「枕強要」は可能かと言われると可能なんですが、お酒飲んでセックスしたいと考えているような人は、お酒飲む前に誘っておいたりするような事前準備必要で、匂わせのような方法は駄目だという事です。
ややこしいやり方でやったら、訴えられる可能性があるという事については了承しておいて下さい。お互いに合意だったと思えるなら別に問題はないです。


何にせよ、結構松本氏が案外宜しくない状況にはあるようで。
「当時やった」という事は争点ではなく「合意」を争点とするなら、松本氏がそういうシチュエーションでそういう事をやっていたという事については、おそらく名誉毀損が成立しないという事になります。
ただ「合意の有無」を過去の事実と異なる形で報道したというだけになります。SEX上納システムという言い方による名誉毀損分はあるかもですが、「常態として営まれていた」とかがあるなら(複数人証言があり複数回行っていた事実が認められるなら)、キツイ事になりそうです。