高市早苗寄附金控除詐欺疑惑について。

headlines.yahoo.co.jp

1 政党等寄附金特別控除

 個人が平成7年1月1日から平成31年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。

※  「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定する政党及び政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたものをいいます。

No.1260 政党等寄附金特別控除制度|所得税|国税庁

代表者が同じような政治団体への寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるのではなかろうか。


とは言え、政治資金の移動は「寄附金」という形を取る事が多いと思われ、企業間の資金移動より甘々なのはあるだろうから、多分国会で責任追及される場合には、「ほぼ同額の移動を短期間に行っている」事が問題視されるだろう。
必要だったからお金を移動させた、というような場合には、「寄附」とは見做されないし、必要がないなら明らかに寄附金控除を悪用したものだしねえ。